準委任契約は、法律行為ではない事務の処理を相手方に委託する契約で、委任の規定が準用されます(民法656条)。調査、コンサルティング、システムの保守・運用などが典型です。
受任者は結果の完成を約束せず、その立場や職業にある者に通常求められる注意を払って事務を処理する義務(善管注意義務、644条)を負います。報酬の定め方には、履行の割合に応じる「履行割合型」と、成果に対して支払う「成果完成型」(648条の2)があります。各当事者はいつでも解除できます(651条1項)。
法律行為ではない事務(業務)の処理を相手方に委託する契約で、委任の規定が準用され、受任者は仕事の完成ではなく善管注意義務を負うもの(民法656条)。
準委任契約は、法律行為ではない事務の処理を相手方に委託する契約で、委任の規定が準用されます(民法656条)。調査、コンサルティング、システムの保守・運用などが典型です。
受任者は結果の完成を約束せず、その立場や職業にある者に通常求められる注意を払って事務を処理する義務(善管注意義務、644条)を負います。報酬の定め方には、履行の割合に応じる「履行割合型」と、成果に対して支払う「成果完成型」(648条の2)があります。各当事者はいつでも解除できます(651条1項)。
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