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とりひききほんけいやく

取引基本契約

Master Transaction Agreement
ひとことで言うと

継続して繰り返される取引について、個々の取引に共通する基本的な条件をあらかじめ定めておく契約。

取引基本契約は、売買や製造委託などを継続して行う当事者間で、個々の取引(個別契約)に共通するルールを定める契約です。発注・受注の方法、納品・検収、代金の支払条件、契約不適合責任、知的財産、秘密保持、契約期間・解除などを定め、品名・数量・価格などは個別契約で決めるのが一般的です。

書面で作成した場合、「継続的取引の基本となる契約書」として印紙税の課税文書(第7号文書)に当たることがあります(印紙税法別表第一)。

別名・略称
基本契約、継続的取引契約、マスター契約
法令等

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