懲戒処分は、労働者の企業秩序違反行為に対して使用者が科す制裁で、一般に戒告・譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などの種類があります。就業規則で制裁を定める場合は、その種類と程度を記載しなければならず(労働基準法89条9号)、減給の額には上限があります(91条)。
懲戒が、行為の性質・態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効となります(労働契約法15条)。
企業秩序に違反した労働者に対し、使用者が就業規則などの定めに基づいて科す制裁。
懲戒処分は、労働者の企業秩序違反行為に対して使用者が科す制裁で、一般に戒告・譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などの種類があります。就業規則で制裁を定める場合は、その種類と程度を記載しなければならず(労働基準法89条9号)、減給の額には上限があります(91条)。
懲戒が、行為の性質・態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効となります(労働契約法15条)。
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