剰余金の配当とは、株式会社が株主に対して、会社の財産を配当として分配することです(会社法453条)。原則として、その都度、株主総会の決議で配当財産の種類・総額、割当て、効力発生日を定めます(454条1項)。
配当財産の帳簿価額の総額は、効力発生日の分配可能額を超えてはなりません(461条1項8号)。取締役会設置会社は、定款に定めれば、事業年度の途中で1回に限り、取締役会の決議で金銭の中間配当ができます(454条5項)。
株式会社が、株主に対して、分配可能額の範囲内で金銭などの財産を分配すること。
剰余金の配当とは、株式会社が株主に対して、会社の財産を配当として分配することです(会社法453条)。原則として、その都度、株主総会の決議で配当財産の種類・総額、割当て、効力発生日を定めます(454条1項)。
配当財産の帳簿価額の総額は、効力発生日の分配可能額を超えてはなりません(461条1項8号)。取締役会設置会社は、定款に定めれば、事業年度の途中で1回に限り、取締役会の決議で金銭の中間配当ができます(454条5項)。
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