食品表示法は、販売の用に供する食品の表示について、食品表示基準の策定などを定めて表示の適正を確保し、一般消費者の利益の増進を図る法律です。食品衛生法・健康増進法・日本農林規格等に関する法律による措置と相まって機能することが予定されています(1条)。
内閣総理大臣は、名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地などの表示基準を定め(4条)、食品関連事業者等はこれに従った表示をしなければなりません(5条)。
販売する食品の名称・アレルゲン・原材料・栄養成分などの表示について基準を定め、これに従った表示を義務付ける法律。
食品表示法は、販売の用に供する食品の表示について、食品表示基準の策定などを定めて表示の適正を確保し、一般消費者の利益の増進を図る法律です。食品衛生法・健康増進法・日本農林規格等に関する法律による措置と相まって機能することが予定されています(1条)。
内閣総理大臣は、名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地などの表示基準を定め(4条)、食品関連事業者等はこれに従った表示をしなければなりません(5条)。
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