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錯誤

Mistake
ひとことで言うと

意思表示をした人の認識と事実とが本人が気づかずに食い違っていることで、重要なものであれば、一定の要件のもとで意思表示を取り消すことができるもの。

錯誤とは、意思表示をした人の認識と事実とが、本人が気づかずに食い違っていることです。民法は、①表示に対応する意思を欠く錯誤(言い間違い・書き間違いなど)と、②法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(いわゆる動機の錯誤)の2つを定めています(民法95条1項)。

錯誤が法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なら、意思表示を取り消せます。②は、その事情が基礎とされていることが表示されていた場合に限られ(同条2項)、表意者に重大な過失があれば原則として取り消せません(同条3項)。

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