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さいけんしっこう

債権執行

ひとことで言うと

金銭の支払や船舶・動産の引渡しを目的とする債務者の債権を差し押さえて行う強制執行で、執行裁判所の差押命令により開始するもの。

債権執行とは、金銭の支払又は船舶・動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行をいい、執行裁判所の差押命令により開始します(民事執行法143条)。債務者が持つ預金債権や給料債権、売掛金債権などの差押えがこれに当たります。

差押命令は、債務者に債権の取立てその他の処分を禁止し、第三債務者に債務者への弁済を禁止するもので、第三債務者への送達の時に効力を生じます(145条1項・5項)。差押債権者は、一定期間の経過後に取り立てることができ(155条)、転付命令を求めることもできます(159条)。

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