廃棄物処理法(正式名称「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)は、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすることなどにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る法律です(1条)。廃棄物は、事業活動に伴って生じた燃え殻・汚泥・廃油などの産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物に分けられます(2条)。
事業者は事業活動に伴う廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならず(3条1項)、産業廃棄物の処理を委託するときは産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します(12条の3)。