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たくちたてものとりひきぎょう

宅地建物取引業

ひとことで言うと

宅地・建物の売買・交換、またはその売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことで、宅地建物取引業法による免許が必要なもの。

宅地建物取引業は、宅地または建物(建物の一部を含む)の売買・交換、または宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為で、業として行うものをいいます(宅地建物取引業法2条2号)。貸借は代理・媒介だけが挙げられているため、自ら貸主として貸す行為は含まれません。

営むには、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣、1つの都道府県の区域内にのみ設置する場合はその都道府県知事の免許が必要で(同法3条1項)、免許の有効期間は5年です(同条2項)。

別名・略称
宅建業
法令等

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