不動産登記とは、不動産(土地又は建物)の表示と、不動産に関する権利を公示するための登記です(不動産登記法1条・2条1号)。登記記録は、土地や建物の所在・地番・面積などを記録する表題部と、権利に関する登記を記録する権利部に分かれます(2条7号・8号)。
登記できる権利は、所有権、地上権、抵当権、賃借権、配偶者居住権などです(3条)。不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。
土地・建物の所在や面積などの表示と、所有権・抵当権などの不動産に関する権利を、登記記録に記録して公示する制度。
不動産登記とは、不動産(土地又は建物)の表示と、不動産に関する権利を公示するための登記です(不動産登記法1条・2条1号)。登記記録は、土地や建物の所在・地番・面積などを記録する表題部と、権利に関する登記を記録する権利部に分かれます(2条7号・8号)。
登記できる権利は、所有権、地上権、抵当権、賃借権、配偶者居住権などです(3条)。不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。
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