重要事項説明とは、宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買、交換又は貸借の相手方などに対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明させることをいいます(宅地建物取引業法35条1項)。
説明すべき事項には、登記された権利、法令に基づく制限、契約の解除に関する事項などがあります。説明の際、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示しなければなりません(同条4項)。相手方の承諾を得て、書面を電磁的方法による提供に代えることもできます(同条8項)。
宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買・交換・貸借の契約が成立するまでに、宅地建物取引士に重要事項を記載した書面を交付して説明させること。
重要事項説明とは、宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買、交換又は貸借の相手方などに対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明させることをいいます(宅地建物取引業法35条1項)。
説明すべき事項には、登記された権利、法令に基づく制限、契約の解除に関する事項などがあります。説明の際、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示しなければなりません(同条4項)。相手方の承諾を得て、書面を電磁的方法による提供に代えることもできます(同条8項)。
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