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物権・債権

Real Rights and Claims
ひとことで言うと

所有権のように物を直接に支配する権利である「物権」と、代金の支払請求のように特定の人に一定の行為を請求する権利である「債権」。

物権とは、所有権のように、物を直接に支配する権利で、その支配を誰に対しても主張できる点に特徴があります。物権は民法その他の法律に定めるもののほかは創設することができず(民法175条)、民法は占有権、所有権、地上権、地役権、留置権、先取特権、質権、抵当権などを定めています。

債権とは、売買代金の支払請求のように、特定の人(債務者)に対して一定の行為を請求する権利で、原則として債務者に対してしか主張できません。金銭に見積もることができないものも債権の目的とすることができます(399条)。

別名・略称
物権、債権
法令等

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