一 どういう場面か:契約が終わっても義務だけが残る
契約書の秘密保持条項に、こう書いてあったとします。
本条の規定は、本契約終了後も、期間の定めなく効力を有する。
取引は3年で終わる。しかし秘密保持義務は永久に続く。相手方から届いたドラフトにこう書かれていて、削ってほしいと言えるかどうか、という場面です。
もう一つ、逆の場面もあります。自社が情報を出す側で、相手方から「契約終了後2年」に限定してほしいと言われる。技術情報を渡すのに2年で切れてよいのか。
この条項は、期間だけの問題ではありません。義務の中身がどこまでかによって、同じ期間でも重さが変わります。何を禁じられ、誰になら見せてよく、いつまで縛られるか。3つは一続きの話です。
本稿は、この3つをどう見て、どう交渉するかを扱います。秘密情報の範囲そのものは別稿「秘密情報の範囲の定め方」が、除外事由は別稿「秘密情報から除外される情報」が扱います。
二 何を見るか
1 義務の内容:2つあるか、1つしかないか
秘密保持義務の内容として一般に定められるのは、次の2つです(注1)。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| ① 第三者への開示等の禁止 | 秘密情報を他人に見せない、漏らさない |
| ② 目的外使用の禁止 | 契約の履行など、定められた目的以外に使わない |
実際に用いられている条項は、①と②の双方を定めている場合と、①のみを定めている場合があります(注2)。
②が落ちている条項は、思ったより多くあります。そして、これが落ちていると条項の性格が変わります。①だけなら、相手方は情報を誰にも見せない限り、契約上は、その情報を自社の事業に使っても違反になりません。
本来、①のみならず②の双方を定めるほうが、相手方に情報を開示、提供する当事者側にとって望ましいことは言うまでもありません。ただし、契約の履行を通じて相手方に開示される情報は、それ自体の価値が高いとは限らず、また契約の履行という目的以外に利用されるおそれが少ないこともあるため、①のみを定めている条項も多くみられます(注2)。
②を置くときに確かめることがあります。「本契約の目的以外の目的で使用してはならない」と規定する場合には、その「本契約の目的」が契約書の中で明確に定義されていなければなりません(注3)。目的が書かれていない契約書に②だけを置いても、どこまでが目的内かが決まりません。
2 開示できる範囲
法人間の契約では、秘密保持義務を負担する主体は契約当事者である法人であり、論理的にはその法人の役職員は契約当事者ではない第三者となります(注4)。
もっとも、通常の契約書の中に置かれる秘密保持条項では、そこまで詳細な条項を設けることはあまりみられません。法人である契約当事者が契約の履行その他の目的のためにその役職員に対して秘密情報を開示して利用させることは本来的に予定されているので、そのこと自体が秘密保持条項に違反するものとして取り扱われることはないのが通常です(注4)。
問題は、役職員の外側です。
子会社・親会社などの他の法人に対して開示することは、本来的に予定されているとは解されません(注4)。当該契約の履行形態や法人の組織形態によっては、グループ会社への開示が必要な場合もあるので、開示することができる第三者をあらかじめ条項として明記しておく例がみられます(注4)。
自社がグループ会社に情報の開示を予定しているなら、開示先にグループ会社を追加することを忘れてはなりません。この点は事業部門へのヒアリングにおいて必要性を確認しておく必要があります(注5)。
弁護士・会計士・税理士等の外部専門家も同じです。雛形では、自己または関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士または税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に開示することが必要であると合理的に判断される場合に、同様の義務を負わせることを条件として、受領者の責任において必要最小限の範囲で開示できるとしています(注6)。
3 存続期間
契約に定められている各条項の存続期間は、通常は契約全体の存続期間と同じです。もっとも、秘密保持義務については、契約全体より長い期間とする合意もよくみられます。契約が終了しても秘密情報がただちに陳腐化するものではないからです(注7)。
定め方は2つに分かれます(注7)。
一定期間とする形。「前項に定める義務は、有効期間満了その他本契約が効力を失ってから、その後2年間は効力を有する」。一定期間としてどの程度の期間を設けるべきかについて特段の基準は存在しないものの、一般的には1年間から3年間程度の期間が設定されている例が多いといえます(注7)。
期間を設けない形。「本条第1項は、有効期間の満了または解除等によりその効力を失った後においても、なお効力を有する」。
起点にも違いがあります。契約終了時を起点とする形のほか、「秘密情報を受領後○年間」というように秘密情報の受領時点を起点とする場合もあります(注8)。長期の契約では、この違いが大きく効きます。
4 取引が続いているのに秘密保持契約が切れる
見落とされやすい点があります。
秘密情報に基づいて取引を行うことを決めたり、取引継続中に継続的に秘密情報の開示が行われる場合には、取引が継続しているにもかかわらず秘密保持義務が終了してしまうことを防ぐ必要があります。これは自動更新の条項を設けていても一方当事者が更新拒絶を行える内容とするものが一般的であることから、この更新拒絶によって秘密保持の契約が終了してしまうリスクがあります(注9)。
開示側としては、秘密保持の契約の有効期間にかかわらず、取引継続中は秘密保持契約も有効となることを規定しておくべきです(注9)。
三 直し方
義務の中身から順に見ます。
まず②目的外使用の禁止があるかを確かめ、なければ足すかどうかを決めます。自社が開示する側なら足します。受け取る側で、その情報を他の事業にも使う可能性があるなら、足されると困るので争点になります。②を入れる場合は、契約の目的が定義されているかを併せて確認します。
次に開示先です。自社の業務にグループ会社や外部専門家が関わるなら、その範囲を明記します。ここは事後に「聞いていない」となりやすいところで、書いておけば済みます。開示先を追加するときは、同様の秘密保持義務を負わせることを条件にし、開示した側が責任を負う形にします(注6)。
そのうえで期間を決めます。目安は、その情報が陳腐化するまでの時間です。存続期間を無制限とするか一定の期間に制限するとしてどの程度の期間とするかは、開示される情報の重要性や陳腐化のスピードとの関係で定められることになります(注8)。技術情報なら世代交代の周期、価格情報なら改定の周期、顧客情報なら取引サイクル。取引の金額ではなく、情報の寿命で決めます。
最後に、取引継続中は秘密保持義務が続く旨を確認します。二の4で見た穴です。
四 相手方への説明のしかた:無期限を求められたときの返し方
自社が受け取る側で、相手方が無期限を求めてきた場合を考えます。
まず、なぜ相手方がそう求めるのかを押さえます。秘密保持条項には、義務を履行させるという観点のほか、当該条項を契約書に明記して当事者に認識させることに意味があるという観点があります(注10)。無期限を求める相手方は、多くの場合、後者を求めています。「軽く扱われては困る」という意思表示です。
そのうえで、無期限の実効性には限界があることを指摘できます。永久に秘密保持条項の効力が存続することを合意していても、相応の期間が経過した後は秘密情報自体が陳腐化し、秘密保持義務違反を問うこと自体に意味がなくなります。そうであれば、一定期間経過後にまで秘密保持条項を存続させる意味は乏しいところです(注10)。
さらに、期間が長すぎることが条項の効力に響く可能性もあります。契約終了後においても秘密保持義務が存続する旨を定めているときに、その義務が存続する期間が目的等に照らして不相当に長い場合には、当該条項が定めたとおりの効力が認められないこともあります。主に労働契約終了後の秘密保持義務で問題になる点ですが、企業間の契約でも問題となり得ないわけではありません(注11)。
裁判例もあります。開発委託契約の有効期間条項が、秘密保持条項は「この契約終了後5ヵ年間有効」と定めていた事案で、大阪地判平成20年8月28日は、その5年という期間の合理性を次のように述べました(注12)。
その営業秘密に係るノウハウ等が陳腐化し,一定期間経過後は有用性や非公知性が失われる場合が多いと考えられるから,あまりに長期間にわたり当事者に秘密保持義務を負わせるのも合理性に欠けるものというべきであって,その期間を5年間とした本件開発委託契約の秘密保持条項の存続規定はその点でも合理的であると解される(注12)
この判決は、契約終了後も一定期間は効力を存続させることに合理性を認めています。秘密保持条項が契約終了とともに失効しても営業秘密の目的外使用等は不正競争行為に当たることが多いものの、営業秘密性の立証が困難で繁雑な場合もあるから、条項の効力を維持することが当事者の利益に適う、というのが理由です(注12)。そのうえで、長すぎることを合理性に欠けると評価している。この形が交渉に使えます。
もう一つ、期間の長さが条項の射程そのものを狭める場合があります。「技術上および業務上の秘密」について秘密保持義務を負うと定めた取引基本契約について、大阪地判平成24年12月6日は、その文言に加えて義務が契約終了後5年間継続することを理由の一つに挙げ、秘密とするものを一律に対象とはせず、不正競争防止法の営業秘密の定義と同様に解するのが相当であるとしました(注13)。広く、長く縛ろうとするほど、条項全体が限定解釈される方向に働くおそれがあります。この点は別稿「秘密情報の範囲の定め方」の三で扱っています。米国においても、秘密保持期間を限定せず対象の情報を永久に秘密とするような秘密保持契約について、裁判所によっては、秘密保持義務が過重であるとの理由でこれを裁判所が合理的と判断する期間に限定し、または当該秘密保持契約に法的強制力がないとみなされる場合があります(注8)。
説明の形にすると、こうなります。無期限にすると、かえって条項の有効性が争われる余地を残す。情報の性質に見合った期間を書いておくほうが、いざというときに使える。相手方の目的は情報を守ることであって、期間を長くすること自体ではありません。
それでも譲れないと言われたときは、義務の重い部分だけ期間を切る形があります。変更例では、受領当事者の秘密保持義務と損害賠償の条項について、本契約終了後2年間に限り効力を有するとしています(注14)。全部を無期限にするか全部を2年にするかの二択ではありません。
五 どこまで直すか
直す優先順位は、次のとおりです。
開示先の範囲は必ず直します。グループ会社や外部専門家に見せる必要があるのに書いていなければ、契約を守れません。これは交渉ではなく、実行可能性の問題です。
②目的外使用の禁止は、自社が開示する側なら譲りません。これがないと、相手方は情報を自社の事業に使えます。受け取る側なら、その情報を使う予定があるかどうかで決めます。
存続期間は、譲れる場面が多い項目です。無期限を求められて、その情報が数年で陳腐化するものなら、争う実益は小さい。二の4で見た「取引継続中の担保」のほうが実務的には効きます。
もっとも、自社が受け取る側で、その分野の開発を続けている場合は話が別です。無期限の目的外使用禁止を負うと、将来の開発が縛られます。そのときは期間を切る交渉をします。
秘密情報の管理・複製・返還は、通常の契約書の秘密保持条項では詳細に定めないのが普通です。秘密保持契約を締結する場合には、秘密情報を適切に管理すること、複製等の制限、契約終了時における廃棄等についても条項を設けるのが通常ですが、一般条項としての秘密保持条項でそこまでの内容を定めている例はあまり多くありません(注15)。相手方のドラフトにこれらが入っていなくても、直ちに問題ではありません。
複製禁止や廃棄返還義務をめぐって交渉となることも多くあります。必要な範囲での複製やデジタルデータについて不可避的に生じる複製は明示的に許諾したり、内部監査等のために最低限必要な情報は廃棄義務の対象外としつつ、それらの情報が受領者の保管する媒体に記録されている限り契約上の秘密保持義務が存続すると規定したりするのは、一つの解決方法です(注16)。
なお、契約終了後の措置として情報の「返還」を合意する例がありますが、開示される情報の量や形式からして返還という措置が現実的でない場合があります。「返還」に加えて「廃棄」も選択できるようにしておき、適切な廃棄で足りるとしておくのが現実的です(注17)。廃棄は受領者側の支配領域内で行われるため実際に廃棄されたかを開示者側で確認できないので、廃棄を認める場合には廃棄されたことの証明書の提出義務も規定しておくのが通常です(注18)。
本稿で扱わなかったこと
法令や行政機関から開示を求められた場面を、本稿では扱っていません。義務の例外として書くのか、除外事由として書くのかで結論が変わります。別稿「法令・行政機関からの開示要求への対応」が扱います。
契約終了後に秘密保持義務を残す方法として、この条項の中に書くほかに、契約書の末尾の存続条項でまとめて指定する形があります(注19)。どちらで書くか、両方に書いてしまった場合にどうなるかは、別稿「どの条項を残すか:ほとんどは確認、ときどき創設」が扱います。
参考文献等
註
(注1)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式──企業実務家視点の雛形とその解説〔第3版〕』(有斐閣、2025)623頁
(注2)太田大三『契約書一般条項のポイント──ドラフトに効く、レビューに活きる』(商事法務、2026)115〜116頁
(注3)塩野誠=宮下和昌『事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック』(東洋経済新報社、2015)99頁
(注4)前掲注2・117〜118頁
(注5)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)132頁
(注6)前掲注1・621頁の条項例1項
(注7)前掲注2・123〜124頁
(注8)前掲注1・624頁
(注9)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)297頁
(注10)前掲注2・124頁
(注11)同114頁
(注12)大阪地判平成20年8月28日(平成18年(ワ)第8248号)特許権侵害差止等請求事件
(注13)大阪地判平成24年12月6日(平成23年(ワ)第2283号)不正競争行為差止等請求事件
(注14)前掲注9・297頁の開示を受ける側変更例
(注15)前掲注2・125頁
(注16)橋本孝史「『秘密保持契約書』の交渉──秘密情報の範囲を中心に」ビジネス法務2022年8月号37頁注8
(注17)前掲注3・102頁
(注18)同102頁注133
(注19)前掲注2・125頁
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