成果物の権利帰属の定め方:「一切の権利」では足りない

10 共通条項の条項別解説

【基礎実務】最終確認:2026年10月25日

一 この条項は何をしているのか

1 書かなければ、権利は作った人に残る

システム開発を委託し、成果物を納品してもらいました。契約書に権利のことを何も書いていません。

このとき、成果物の著作権は受託者にあります。著作権は創作した者に原始的に帰属するのが原則で、法人が契約当事者であっても、その従業員が創作したときは職務著作の要件(プログラムの著作物は著作権法15条2項、それ以外の著作物は同条1項)を充たしていなければ法人には帰属しません(注1)。特許を受ける権利も同じで、原則として自然人である発明者に原始的に帰属し、職務発明(特許法35条)の定めを整備するか承継する必要があります(注1)。

つまり、帰属を定める条項の役割は、法律によって発生した知的財産権を、当事者間の譲渡等によって、どちらかまたは双方に帰属させることにあります(注2)。法律が定める原始的帰属それ自体を、契約で左右することはできません(注2)。

2 「一切の権利」と書いても、27条・28条は動かない

条項を書いたとしても、それだけでは足りない場合があります。

著作権法61条2項は、こう定めています。

著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。(注3)

27条は翻訳権・翻案権等、28条は二次的著作物の利用に関する原著作者の権利です(注4)。「本件業務の過程で生じた著作権その他一切の権利は甲に帰属する」と書いても、この2つは受託者に残ったものと推定されます。

包括的に知的財産権を対象とした場合には、これらの権利の譲渡が含まれていないものと解されるおそれがあります。そのため、特にこれらの権利について特掲して定めることも多くみられます(注5)。

残ると何が起きるか。翻案権が受託者に残れば、委託者は成果物を自由には改変できません(プログラムを自社で動かすために必要な限度の改変は別です。著作権法47条の3、47条の6)。28条の権利が残れば、改変してできた二次的著作物の利用についても受託者の許諾が要ります。特掲がないと、譲受人は成果物を含む新システムを開発した場合、その自己使用はもとより、第三者に譲渡する際にも受託者の許諾を要することになってしまいます(注6)。


二 よくある条項例

(1)特掲のない形

本件システムその他の成果物に関する著作権は、受託者に帰属する。(注7)

(2)特掲のある形

本契約に基づき乙から甲に対して納品する成果物に関する著作権(著作権法27条、28条所定の権利を含む)は、納品の完了をもって乙から甲に移転する。(注8)

(3)共有とする形

本件システムその他の成果物のうち新規なものに関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、委託者と受託者の共有とし、持分は均等とする。また、受託者は委託者に対して著作者人格権を行使しない。 2 本件成果物に関して生じた発明について、特許を受ける権利の帰属は、委託者又は受託者がそれぞれ単独で発明をした場合は委託者又は受託者に帰属し、共同で発明をした場合は両者の共有としかつ持分は均等とする。ただし、本件成果物に受託者に帰属する特許権が含まれる場合、受託者は委託者に対し、本件成果物を使用するために必要な範囲で、無償の通常実施権を許諾する。(注9)

(3)は、著作権・著作者人格権・特許を受ける権利の3つを1条で処理しています。システム開発の成果物は、表現物としては著作権の対象になり、技術的思想の創作としては「発明」と捉えられて特許を受ける権利の対象になるため、両方の手当てが要ります(注10)。


三 問題点

1 特掲しても、後の合意で対象物が削られる

27条・28条を特掲すれば安心か、というと、そうではありません。特掲した条項が、それでも争いになった事例があります。

パソコン用ソフトウェアの開発委託契約に、次の条項がありました。

乙(受託者)が作成した仕様書、本件開発製品及び附属文書その他本件業務の過程で作成したプログラム、書類、図面、情報その他の資料(以下、本件著作物という)に関する著作権(著作権法27条、同28条の権利を含む)及び所有権その他一切の権利は、委託料の完済時に甲(委託者)が取得する。(注11)

27条・28条は特掲されています。それでも、この「本件著作物」にソースコードが含まれるかが争われました。

もっとも、この事件を決めたのは契約書の文言そのものではありません。契約終了時に、当事者間で別の合意書が交わされていました。

本件著作物のうちには「ソースコード」は含まれておらず、「ソースコード」が乙の固有の権利であることを確認する。今後乙は、これを自由に付加開発し、他に開示することができる。(注11)

裁判所は、この合意書によりソースコードの著作権は受託者に帰属するとし、受託者がそのソースコードに改良を加えて作った別製品は、委託者の著作権を侵害しないとしました(注11)。委託者は「ソースコードとは受託者がもともと開発していたドライバ等を意味する」と主張しましたが、容れられていません(注11)。

この事件から取れるのは2つです。27条・28条を特掲して権利を移しても、後の合意でその一部(本件ではソースコード)を受託者に戻せば、委託者の手元に残る範囲は変わること。そして、契約書の条項は後の合意で覆されること。とりわけソフトウェア開発では、ソースコードとオブジェクトコードのどちらを指すのかが、条項の文言だけでは読み取れないことがあります。判決も「被告が携快電話6のプログラム(オブジェクトコード)の著作権を有するとしても」と、両者を切り分けて論じています(注11)。

2 譲渡か、利用許諾かが決まっていない

「甲に帰属する」という書き方は、譲渡を意味することも、確認を意味することもあります。

単独帰属を定める条項は、発明等を行った側に帰属させるなら確認的な意義を持ち、行っていない側に帰属させるなら通常は譲渡の意義を持ちます(注12)。

どちらなのかで、対価の扱いが変わります。譲渡なら対価が問題になり、確認ならなりません。

3 対価に権利譲渡分が含まれているか

譲渡だとして、その対価はどこにあるのか。条項例には、次のように書き込んだものがあります。

なお、ベンダからユーザへの著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする。(注13)

この一文がないと、後から別途の対価を請求される余地が残ります。

4 権利が当事者に集まっていないことがある

条項の書き方以前の問題として、そもそも当事者が権利を持っていない場合があります。契約の履行に受託者の再委託先が関与していれば、権利はその第三者またはその従業員に原始的に帰属することがあります(注1)。当事者間でいくら帰属を合意しても、受託者が承継していない権利は移転しません。


四 改善例

条項に置くべきものは5つです。

要素書くこと
① 対象物何が「成果物」なのかを具体的に列挙する。ソフトウェアなら、ソースコードを含むかどうかを明示する
② 27条・28条の特掲「著作権法27条および28条の権利を含む」と書く
③ 移転の時期納品完了時か、委託料完済時か
④ 対価権利移転の対価が委託料に含まれることを明記する
⑤ 権利の取得義務受託者が従業員・再委託先から必要な権利を取得したうえで納品する

①がいちばん抜けます。三の1の事件は、②を書いて権利を取得していながら、後の合意書でソースコードを手放した例です。

特許を受ける権利についても、あわせて処理します。登録して初めて権利になるものについては、登録前の権利の帰属を合意したうえで、出願・取得・維持の費用の負担と、相手方当事者の協力義務を定めておく条項例があります(注14)。


五 書き分けの分岐:委託者側と受託者側

1 委託者の立場

全部を自社に集めるのが最も単純です。②の特掲と①の列挙を厚くし、③を納品時に前倒しします。

もっとも、受託者が既存資産を持ち込んでいる場合は全部取りが通りません。その扱いは別稿(既存知財と成果物の切り分け)が扱います。

2 受託者の立場

権利を渡すなら、対価に反映させます。単価が同じままで権利だけ移すのは、次の案件で使えるはずのものを失うことになります。

渡さない方向で交渉するなら、成果物の利用に必要な範囲で無償の実施許諾を与える形が落としどころになります。そうした条項例もあります(注15)。成果物の引渡しを前提とする契約では、受領した側は成果物を自由に利用したり改変したりできることを目的としているのが通常なので、帰属がそれを阻害しないように実施許諾を定めておくことが望ましいところです(注15)。

3 どちらでもない場合

いかなる知的財産権が発生するかわからない状況では、帰属を合意すること自体が困難な場合もあります。発生した知的財産権の取扱いを協議して決定する旨を定める条項例もありますが、協議の結果として合意に至らない場合には、法律の定める原始的帰属によることになります(注16)。

協議条項は、決まらなかったときに受託者に権利が残る、という帰結を含んでいます。委託者の立場からは、それでよいのかを確かめてから使うことになります。

なお、帰属の定め方によっては独占禁止法や中小受託取引適正化法に抵触するおそれが生じることにも留意が要ります(注17)。この点は、別稿「知的財産・ノウハウ・データの取引と優越的地位の濫用」と別稿「取適法(旧下請法)の適用範囲と4つの義務・11の禁止行為」で扱います。


参考文献等

註

(注1)太田大三『契約書一般条項のポイント──ドラフトに効く、レビューに活きる』(商事法務、2026)143頁
(注2)前掲注1・142頁
(注3)著作権法61条2項
(注4)著作権法27条・28条
(注5)前掲注1・144〜145頁
(注6)秦周平ほか編『契約書リーガルチェックのポイント──事例でみるトラブル条項例』(新日本法規出版、2020)設問59(知的財産権の帰属が明確でない場合)の解説2
(注7)前掲注6の設問59の条項例
(注8)前掲注1・146頁の記載例④
(注9)前掲注6の設問59の改善例
(注10)前掲注6の設問59の解説4
(注11)東京地判平成16年1月28日(平成15年(ワ)第5020号、裁判所ウェブサイト、LEX/DB文献番号28090699)。損害賠償請求事件。委託者(被告)が、受託者から使用許諾を受けて後発製品を販売した第三者(原告ら)に対してした仮処分命令の申立てが不法行為にあたるかが争われた事案で、その前提として著作権侵害の成否が判断されたものです
(注12)前掲注1・147頁
(注13)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式──企業実務家視点の雛形とその解説〔第3版〕』(有斐閣、2025)420頁の条項例(C案)1項
(注14)前掲注1・150頁の記載例⑩
(注15)前掲注1・148〜149頁および149頁の記載例⑧
(注16)前掲注1・147〜148頁および148頁の記載例⑦
(注17)前掲注1・144頁


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