入通院慰謝料とは、けがの痛みや治療のために入院・通院しなければならなかったことによる精神的苦痛を、金銭で償うものです。傷害慰謝料とも呼ばれ、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料とは別に算定されます(民法710条)。
自賠責保険の支払基準では1日4,300円(2020年4月1日以後の事故)とされ、弁護士基準(裁判基準)では、入院と通院の期間に応じた算定表を、けがの程度によって使い分けます。
交通事故でけがをし、入院や通院による治療を強いられたことで受けた精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。
入通院慰謝料とは、けがの痛みや治療のために入院・通院しなければならなかったことによる精神的苦痛を、金銭で償うものです。傷害慰謝料とも呼ばれ、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料とは別に算定されます(民法710条)。
自賠責保険の支払基準では1日4,300円(2020年4月1日以後の事故)とされ、弁護士基準(裁判基準)では、入院と通院の期間に応じた算定表を、けがの程度によって使い分けます。
交通事故の入通院慰謝料はどう決まるか|自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つの物差し
交通事故における治療費と「症状固定」|損害としての考え方と治療期間の判断基準
交通事故の物損慰謝料は原則認められない|例外的に認められる場合とは当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。