親告罪は、被害者などの告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない犯罪です。処罰を求めるかどうかを、被害者側の意思に委ねる仕組みです。
名誉毀損罪・侮辱罪(刑法232条)、器物損壊罪(264条)、私事性的画像記録提供等罪(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条4項)などが当たります。信用毀損罪・業務妨害罪や脅迫罪は親告罪ではありません。告訴は、原則として犯人を知った日から6か月以内にする必要があります(刑事訴訟法235条)。
被害者などの告訴がなければ、検察官が起訴することができない犯罪のこと。
親告罪は、被害者などの告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない犯罪です。処罰を求めるかどうかを、被害者側の意思に委ねる仕組みです。
名誉毀損罪・侮辱罪(刑法232条)、器物損壊罪(264条)、私事性的画像記録提供等罪(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条4項)などが当たります。信用毀損罪・業務妨害罪や脅迫罪は親告罪ではありません。告訴は、原則として犯人を知った日から6か月以内にする必要があります(刑事訴訟法235条)。
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