著作権の譲渡とは、複製権や公衆送信権などからなる著作権を、契約によって他人に移すことです。全部を譲渡することも、一部の権利だけを譲渡することもできます(著作権法61条1項)。
譲渡契約で翻案権等(27条)や二次的著作物の利用に関する権利(28条)が特に明記されていないときは、譲渡した側に残ると推定されます(61条2項)。著作者人格権は譲渡できません(59条)。著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗できません(77条1号)。
著作物の利用に関する財産的な権利である著作権の全部または一部を、契約により他人に移転すること。
著作権の譲渡とは、複製権や公衆送信権などからなる著作権を、契約によって他人に移すことです。全部を譲渡することも、一部の権利だけを譲渡することもできます(著作権法61条1項)。
譲渡契約で翻案権等(27条)や二次的著作物の利用に関する権利(28条)が特に明記されていないときは、譲渡した側に残ると推定されます(61条2項)。著作者人格権は譲渡できません(59条)。著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗できません(77条1号)。
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