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特別決議

Special Resolution
ひとことで言うと

原則として、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する、株主総会の決議の方法。

特別決議とは、株主総会の決議のうち、会社にとって重要な事項について普通決議より厳しい要件で行う決議です(会社法309条2項)。

原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し(定款で3分の1まで下げられます)、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。定款変更、事業譲渡、合併などの組織再編、株式併合、監査役の解任などが対象です。さらに厳しい要件の決議(特殊決議)もあります(309条3項・4項)。

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