民事再生とは、経済的に窮境にある債務者について、債権者の多数の同意を得て裁判所の認可を受けた再生計画を定め、事業または経済生活の再生を図る手続です(民事再生法1条)。法人・個人のどちらも利用できます。
破産の原因となる事実が生じるおそれがあるときなどに申し立てられ(21条)、手続開始後も原則として債務者自身が業務の遂行と財産の管理を続けます(38条)。再生計画案の可決には、集会に出席または書面等で投票した議決権者の過半数と、議決権総額の2分の1以上の同意が必要です(172条の3)。
経済的に窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画に基づき、事業や生活の再建を図る裁判上の手続。
民事再生とは、経済的に窮境にある債務者について、債権者の多数の同意を得て裁判所の認可を受けた再生計画を定め、事業または経済生活の再生を図る手続です(民事再生法1条)。法人・個人のどちらも利用できます。
破産の原因となる事実が生じるおそれがあるときなどに申し立てられ(21条)、手続開始後も原則として債務者自身が業務の遂行と財産の管理を続けます(38条)。再生計画案の可決には、集会に出席または書面等で投票した議決権者の過半数と、議決権総額の2分の1以上の同意が必要です(172条の3)。
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