雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、教育訓練を受けた場合、子を養育するために休業した場合などに必要な給付を行う公的な保険制度です(雇用保険法1条)。給付には失業等給付と育児休業等給付があり、ほかに雇用安定事業・能力開発事業を行います(3条)。
労働者を雇用する事業は原則として適用事業となり(5条)、1週間の所定労働時間が20時間未満の者や、31日以上雇用される見込みがない者などは被保険者になりません(6条)。
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合などに給付を行う、政府が管掌する公的な保険制度。
雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、教育訓練を受けた場合、子を養育するために休業した場合などに必要な給付を行う公的な保険制度です(雇用保険法1条)。給付には失業等給付と育児休業等給付があり、ほかに雇用安定事業・能力開発事業を行います(3条)。
労働者を雇用する事業は原則として適用事業となり(5条)、1週間の所定労働時間が20時間未満の者や、31日以上雇用される見込みがない者などは被保険者になりません(6条)。
【2025年4月から順次施行】雇用保険法等改正で変わる!知っておくべきポイントと企業への影響
育児・介護休業法の改正ポイントをわかりやすく解説!企業がとるべき対応とは?当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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