拘禁刑とは、受刑者を刑事施設に拘置する刑で、無期と有期があり、有期拘禁刑は1月以上20年以下です(刑法12条1項・2項)。拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同条3項)。
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、2025年6月1日から懲役と禁錮に代わって導入されました。主刑は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料です(9条)。
刑事施設に拘置し、改善更生を図るため必要な作業や指導を行わせることができる刑で、懲役と禁錮に代えて2025年6月1日に導入されたもの。
拘禁刑とは、受刑者を刑事施設に拘置する刑で、無期と有期があり、有期拘禁刑は1月以上20年以下です(刑法12条1項・2項)。拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同条3項)。
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、2025年6月1日から懲役と禁錮に代わって導入されました。主刑は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料です(9条)。
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