行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度を定める法律です(1条)。処分に不服がある者や、申請に対する不作為がある場合の申請者は、審査請求ができます(2条・3条)。
処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内にしなければなりません(18条)。審理は、原則として審査庁が指名する審理員が行います(9条)。
行政庁の処分などに不服がある者が、行政庁に対して審査請求などの不服申立てをするための手続を定める法律。
行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度を定める法律です(1条)。処分に不服がある者や、申請に対する不作為がある場合の申請者は、審査請求ができます(2条・3条)。
処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内にしなければなりません(18条)。審理は、原則として審査庁が指名する審理員が行います(9条)。
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