定型約款は、不特定多数の人を相手とし、内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引(定型取引)で、契約の内容とする目的で一方の当事者が準備した条項の総体をいいます(民法548条の2)。2020年4月1日施行の民法改正で設けられました。
定型約款を契約の内容とする合意などがあれば、個別の条項にも合意したものとみなされますが、相手方の利益を一方的に害する条項は除かれます。一定の要件のもとで、個別の同意なく変更することもできます(548条の4)。
不特定多数を相手とする画一的な取引(定型取引)で、契約の内容とする目的で一方の当事者が準備した条項の総体(民法548条の2)。
定型約款は、不特定多数の人を相手とし、内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引(定型取引)で、契約の内容とする目的で一方の当事者が準備した条項の総体をいいます(民法548条の2)。2020年4月1日施行の民法改正で設けられました。
定型約款を契約の内容とする合意などがあれば、個別の条項にも合意したものとみなされますが、相手方の利益を一方的に害する条項は除かれます。一定の要件のもとで、個別の同意なく変更することもできます(548条の4)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。