変更登記は、商号、本店の所在場所、目的、役員、資本金の額、発行済株式の総数など、会社について登記した事項に変更が生じたときに、その内容を登記簿に反映させる登記です(会社法909条)。
原則として、変更が生じた時から2週間以内に本店の所在地で行わなければなりません(915条1項)。新株予約権の行使などによる変更は、毎月末日現在でまとめて登記する特例があります(915条3項)。登記を怠ると、取締役などは100万円以下の過料の対象となります(976条1号)。
会社について登記した事項に変更が生じたときに、その変更を登記簿に反映させるための登記のこと。
変更登記は、商号、本店の所在場所、目的、役員、資本金の額、発行済株式の総数など、会社について登記した事項に変更が生じたときに、その内容を登記簿に反映させる登記です(会社法909条)。
原則として、変更が生じた時から2週間以内に本店の所在地で行わなければなりません(915条1項)。新株予約権の行使などによる変更は、毎月末日現在でまとめて登記する特例があります(915条3項)。登記を怠ると、取締役などは100万円以下の過料の対象となります(976条1号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。