お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
へんこうとうき

変更登記

Registration of changes
ひとことで言うと

会社について登記した事項に変更が生じたときに、その変更を登記簿に反映させるための登記のこと。

変更登記は、商号、本店の所在場所、目的、役員、資本金の額、発行済株式の総数など、会社について登記した事項に変更が生じたときに、その内容を登記簿に反映させる登記です(会社法909条)。

原則として、変更が生じた時から2週間以内に本店の所在地で行わなければなりません(915条1項)。新株予約権の行使などによる変更は、毎月末日現在でまとめて登記する特例があります(915条3項)。登記を怠ると、取締役などは100万円以下の過料の対象となります(976条1号)。

別名・略称
登記事項の変更
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP