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遺言

ひとことで言うと

自分の死亡後の財産の処分や相続分の指定などについて、民法の定める方式に従ってする意思表示。

遺言とは、財産の処分や相続分の指定など一定の事項について、死後に効力を生じさせることを意図してする最終の意思表示で、単独行為です。民法の定める方式に従わなければすることができず(民法960条)、15歳に達した者はすることができます(961条)。遺言は遺言者の死亡の時から効力を生じます(985条1項)。

普通の方式による遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(967条)。遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます(1022条)。

法令等

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