遺贈とは、遺言者が遺言によって、その財産の全部又は一部を処分することをいい、包括又は特定の名義ですることができます(民法964条)。財産の全部又は割合を示して与える包括遺贈と、特定の財産を与える特定遺贈があり、遺贈を受ける者を受遺者といいます。相続人以外の者や法人も受遺者になれます。
遺贈は遺言者の死亡の時から効力を生じます(985条1項)。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(990条)、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できます(986条1項)。
遺言によって、遺言者の財産の全部又は一部を無償で他人に与えること。
遺贈とは、遺言者が遺言によって、その財産の全部又は一部を処分することをいい、包括又は特定の名義ですることができます(民法964条)。財産の全部又は割合を示して与える包括遺贈と、特定の財産を与える特定遺贈があり、遺贈を受ける者を受遺者といいます。相続人以外の者や法人も受遺者になれます。
遺贈は遺言者の死亡の時から効力を生じます(985条1項)。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(990条)、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できます(986条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。