離婚とは、夫婦の一方の死亡によらずに婚姻を解消することをいいます。民法は、夫婦の協議による協議上の離婚(763条)と、法定の離婚原因がある場合の裁判上の離婚(770条1項)を定めています。協議上の離婚は届出で効力を生じ(764条、739条)、調停による離婚もあります(家事事件手続法268条)。
裁判上の離婚の原因は、不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由です(民法770条1項)。未成年の子がいるときは、父母の双方又は一方を親権者と定めます(819条)。
死亡によらずに婚姻を解消することで、夫婦の協議による協議上の離婚と、法定の離婚原因がある場合の裁判上の離婚などがあるもの。
離婚とは、夫婦の一方の死亡によらずに婚姻を解消することをいいます。民法は、夫婦の協議による協議上の離婚(763条)と、法定の離婚原因がある場合の裁判上の離婚(770条1項)を定めています。協議上の離婚は届出で効力を生じ(764条、739条)、調停による離婚もあります(家事事件手続法268条)。
裁判上の離婚の原因は、不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由です(民法770条1項)。未成年の子がいるときは、父母の双方又は一方を親権者と定めます(819条)。
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