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有利誤認表示

ひとことで言うと

商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものや競合他社のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される、景品表示法で禁止された表示。

有利誤認表示とは、商品・サービスの価格、数量、支払条件、保証内容などの「取引条件」について、実際よりも、または競合他社よりも著しく得であると一般消費者に誤認させる表示です。景品表示法5条2号が禁止しています。

品質など「中身」についての優良誤認表示に対し、「条件」についての不当表示です。不当な二重価格表示や、いつでも同じ条件なのに「本日限り」とうたう表示が典型で、措置命令や課徴金納付命令の対象になります。

法令等

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