通信販売は、特定商取引法が規制する取引の類型の一つで、販売業者や役務提供事業者が、郵便、電話、インターネットなど主務省令で定める方法で申込みを受けて行う、商品・特定権利の販売や役務の提供のうち、電話勧誘販売に当たらないものをいいます(2条2項)。ネット通販が代表例です。
広告に価格や返品の可否などを表示する義務(11条)、誇大広告の禁止(12条)、最終確認画面での表示義務(12条の6)などが定められ、クーリング・オフの制度はありません。
事業者が郵便・電話・インターネットなどの方法で申込みを受けて行う商品や権利の販売、役務の提供で、電話勧誘販売に当たらないもの。
通信販売は、特定商取引法が規制する取引の類型の一つで、販売業者や役務提供事業者が、郵便、電話、インターネットなど主務省令で定める方法で申込みを受けて行う、商品・特定権利の販売や役務の提供のうち、電話勧誘販売に当たらないものをいいます(2条2項)。ネット通販が代表例です。
広告に価格や返品の可否などを表示する義務(11条)、誇大広告の禁止(12条)、最終確認画面での表示義務(12条の6)などが定められ、クーリング・オフの制度はありません。
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