事業譲渡は、工場や店舗などの資産、取引先との契約、ノウハウ、従業員などを一体として、事業ごと他者に移す取引で、M&Aの手法の一つです。権利義務は個別に移るため、契約を移すには相手方の同意が、従業員を転籍させるには本人の同意が原則として必要で、この点で包括的に承継される会社分割と異なります。
株式会社が事業の全部や重要な一部を譲渡するときは、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法467条)。
会社が営む事業の全部または一部を、契約によって他の会社などに移転すること。
事業譲渡は、工場や店舗などの資産、取引先との契約、ノウハウ、従業員などを一体として、事業ごと他者に移す取引で、M&Aの手法の一つです。権利義務は個別に移るため、契約を移すには相手方の同意が、従業員を転籍させるには本人の同意が原則として必要で、この点で包括的に承継される会社分割と異なります。
株式会社が事業の全部や重要な一部を譲渡するときは、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法467条)。
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個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。