債務不履行とは、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、または債務の履行が不能であることをいいます(民法415条1項)。学説上、期限に遅れる「履行遅滞」、履行できなくなる「履行不能」、履行が不完全な「不完全履行」の3つに分ける整理が伝統的に用いられてきました。
債権者は損害賠償を請求できますが、契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときは除かれます(同項ただし書)。契約の解除もできます(541条・542条)。
債務者が、契約などで負った債務を、その本来の内容どおりに履行しないこと。
債務不履行とは、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、または債務の履行が不能であることをいいます(民法415条1項)。学説上、期限に遅れる「履行遅滞」、履行できなくなる「履行不能」、履行が不完全な「不完全履行」の3つに分ける整理が伝統的に用いられてきました。
債権者は損害賠償を請求できますが、契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときは除かれます(同項ただし書)。契約の解除もできます(541条・542条)。
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