有価証券報告書とは、金融商品取引法に基づき、上場会社などの有価証券の発行者が事業年度ごとに作成する報告書で、会社の商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項を記載するものです(金融商品取引法24条1項)。「有報」と略されます。
提出義務を負うのは、上場有価証券の発行者や、募集・売出しの際に有価証券届出書を提出した発行者などです。内国会社は事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出し、提出された報告書は公衆の縦覧に供されます(25条)。
上場会社などが事業年度ごとに作成して内閣総理大臣に提出する、事業の内容や経理の状況などを記載した開示書類。
有価証券報告書とは、金融商品取引法に基づき、上場会社などの有価証券の発行者が事業年度ごとに作成する報告書で、会社の商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項を記載するものです(金融商品取引法24条1項)。「有報」と略されます。
提出義務を負うのは、上場有価証券の発行者や、募集・売出しの際に有価証券届出書を提出した発行者などです。内国会社は事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出し、提出された報告書は公衆の縦覧に供されます(25条)。
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