損害賠償額の予定は、契約違反があったときに、実際の損害額を証明しなくても、あらかじめ決めた金額を請求できるようにしておく合意です。民法は、契約で定めた「違約金」を賠償額の予定と推定しています(民法420条)。
債権者は損害の発生や額を証明せずに予定額を請求でき、実際の損害が上回っても原則として超過分は請求できません。消費者契約(消費者契約法9条)や労働契約(労働基準法16条)では制限があります。
債務不履行があった場合に支払う損害賠償の額を、あらかじめ当事者間の契約で決めておくこと。
損害賠償額の予定は、契約違反があったときに、実際の損害額を証明しなくても、あらかじめ決めた金額を請求できるようにしておく合意です。民法は、契約で定めた「違約金」を賠償額の予定と推定しています(民法420条)。
債権者は損害の発生や額を証明せずに予定額を請求でき、実際の損害が上回っても原則として超過分は請求できません。消費者契約(消費者契約法9条)や労働契約(労働基準法16条)では制限があります。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。