種類株式は、会社法108条に定められた事項について、ほかの株式と異なる内容を持たせた株式です。会社は定款で定めることで、権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行できます。スタートアップでは、投資家向けの優先株式と創業者などが持つ普通株式を区別する場面でよく使われます。
内容を変えられるのは、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権、譲渡制限、取得請求権、取得条項、全部取得条項、拒否権、取締役・監査役の選任権の9つです(108条1項)。
剰余金の配当や議決権などについて、ほかの株式と異なる内容が定められた株式のこと。
種類株式は、会社法108条に定められた事項について、ほかの株式と異なる内容を持たせた株式です。会社は定款で定めることで、権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行できます。スタートアップでは、投資家向けの優先株式と創業者などが持つ普通株式を区別する場面でよく使われます。
内容を変えられるのは、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権、譲渡制限、取得請求権、取得条項、全部取得条項、拒否権、取締役・監査役の選任権の9つです(108条1項)。
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