課徴金納付命令は、優良誤認表示や有利誤認表示をした事業者に、課徴金を国に納めるよう命じる行政処分です(景品表示法8条)。告示で指定された不当表示(ステルスマーケティングなど)は対象外です。
額は、課徴金対象期間(最長3年間)の対象商品・サービスの売上額の3%で、10年以内に命令を受けた事業者が再び違反した場合は4.5%です。算出額が150万円未満のときは命じられません。自主報告や返金措置による減額の制度もあります(9条・10条)。
優良誤認表示や有利誤認表示をした事業者に、対象商品・サービスの売上額の3%(繰り返し違反は4.5%)の課徴金を国に納めるよう命じる処分。
課徴金納付命令は、優良誤認表示や有利誤認表示をした事業者に、課徴金を国に納めるよう命じる行政処分です(景品表示法8条)。告示で指定された不当表示(ステルスマーケティングなど)は対象外です。
額は、課徴金対象期間(最長3年間)の対象商品・サービスの売上額の3%で、10年以内に命令を受けた事業者が再び違反した場合は4.5%です。算出額が150万円未満のときは命じられません。自主報告や返金措置による減額の制度もあります(9条・10条)。
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措置命令・課徴金納付命令を受けたら?対応フロー・社内体制再構築の進め方
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