クーリング・オフは、訪問販売などで申込みや契約をした消費者が、一定期間内であれば理由を問わず、違約金などの負担なく申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は法定の書面を受け取った日から8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は原則20日間です。通知は書面のほか電子メールなどでもできます。通信販売にはクーリング・オフはなく、別に返品のルールがあります(15条の3)。
訪問販売などで申込みや契約をした消費者が、一定期間内であれば理由を問わず無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度。
クーリング・オフは、訪問販売などで申込みや契約をした消費者が、一定期間内であれば理由を問わず、違約金などの負担なく申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は法定の書面を受け取った日から8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は原則20日間です。通知は書面のほか電子メールなどでもできます。通信販売にはクーリング・オフはなく、別に返品のルールがあります(15条の3)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。