契約不適合責任は、2020年4月1日施行の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」に代わって整理された制度です。目的物に「隠れた瑕疵」があるかどうかではなく、引き渡された物が契約で合意した内容に合っているかどうかが判断の基準になります。
買主は、修補などの履行の追完、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求めることができます(民法562条〜564条)。これらの規定は、請負など売買以外の有償契約にも準用されます。
売買などで引き渡された目的物が、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主などが買主に対して負う責任。
契約不適合責任は、2020年4月1日施行の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」に代わって整理された制度です。目的物に「隠れた瑕疵」があるかどうかではなく、引き渡された物が契約で合意した内容に合っているかどうかが判断の基準になります。
買主は、修補などの履行の追完、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求めることができます(民法562条〜564条)。これらの規定は、請負など売買以外の有償契約にも準用されます。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。