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さぶろくきょうてい

36協定

Article 36 Agreement
ひとことで言うと

法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするために、使用者が労働者の過半数代表等と結んで労働基準監督署に届け出る労使協定。

36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定」の通称です。使用者が法定労働時間を超えて残業させたり法定休日に働かせたりするには、労働者の過半数代表等とこの協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

協定で定められる時間外労働は、原則として月45時間・年360時間が上限で、臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項により年720時間以内などの範囲で超えることができます。

別名・略称
サブロク協定、時間外・休日労働に関する協定、時間外労働協定
法令等

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