自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づき国土交通大臣と内閣総理大臣が定める「支払基準」を指します(16条の3)。保険会社は自賠責保険金を支払うとき、この基準に従わなければなりません。交通事故の損害賠償で使われる3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)のうち、一般に最も低い水準とされています。
2020年4月1日以後の事故では、傷害の慰謝料は1日4,300円、休業損害は原則1日6,100円とされています。
自賠責保険の保険金を計算するために国が定めた支払基準のことで、慰謝料や休業損害などの算定方法・金額を定めたもの。
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づき国土交通大臣と内閣総理大臣が定める「支払基準」を指します(16条の3)。保険会社は自賠責保険金を支払うとき、この基準に従わなければなりません。交通事故の損害賠償で使われる3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)のうち、一般に最も低い水準とされています。
2020年4月1日以後の事故では、傷害の慰謝料は1日4,300円、休業損害は原則1日6,100円とされています。
交通事故の入通院慰謝料はどう決まるか|自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つの物差し
交通事故における治療費と「症状固定」|損害としての考え方と治療期間の判断基準当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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