連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証です。通常の保証人は、まず主たる債務者に請求するよう求めたり(催告の抗弁)、主たる債務者の財産から先に執行するよう求めたり(検索の抗弁)できますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません(民法452条〜454条)。
保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じず(446条)、個人が根保証をする場合は極度額を定める必要があります(465条の2)。
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証で、催告の抗弁権・検索の抗弁権を持たないもの。
連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証です。通常の保証人は、まず主たる債務者に請求するよう求めたり(催告の抗弁)、主たる債務者の財産から先に執行するよう求めたり(検索の抗弁)できますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません(民法452条〜454条)。
保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じず(446条)、個人が根保証をする場合は極度額を定める必要があります(465条の2)。
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