保険法(平成20年法律第56号)は、保険契約の成立、効力、履行及び終了について定める法律です(1条)。それまで商法にあった保険契約の規定を見直して独立の法律としたもので、2010年4月1日に施行されました。共済契約も、名称を問わず対象になります(2条1号)。
契約を損害保険・生命保険・傷害疾病定額保険に分け、告知義務、保険者の免責、重大事由による解除、保険給付請求権の消滅時効(3年、95条)などを定めています。
保険契約の成立・効力・履行・終了について、損害保険・生命保険・傷害疾病定額保険に共通するルールを定めた法律。
保険法(平成20年法律第56号)は、保険契約の成立、効力、履行及び終了について定める法律です(1条)。それまで商法にあった保険契約の規定を見直して独立の法律としたもので、2010年4月1日に施行されました。共済契約も、名称を問わず対象になります(2条1号)。
契約を損害保険・生命保険・傷害疾病定額保険に分け、告知義務、保険者の免責、重大事由による解除、保険給付請求権の消滅時効(3年、95条)などを定めています。
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