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ぎょうせいしょぶん

行政処分

Administrative Disposition
ひとことで言うと

行政庁が法令に基づき公権力の行使として行う行為のうち、許認可やその取消し、命令など、相手方の権利義務に直接影響を及ぼすものを指して一般に使われる言葉。

行政処分とは、一般に、行政庁が法令に基づいて一方的に行う行為のうち、許可・認可やその取消し、営業停止などの命令、課税処分など、相手方の権利や義務に直接影響を及ぼすものを指す言葉です。学問上の「行政行為」にほぼ相当し、法令でもこの語が使われています(地方自治法242条の2第1項2号など)。行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法は「処分」という語を用いています。

行政手続法は、申請に対する処分と、不利益処分について手続を定めています(2条4号、5条以下、12条以下)。

法令等

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