コーポレートガバナンスは「企業統治」とも訳され、経営者が会社の利益のために適切に経営しているかを監督し、規律づける仕組み全体を指します。株主だけでなく、従業員、取引先、債権者、地域社会など、会社を取り巻く関係者との関係を含む広い概念です。
会社法は、株主総会・取締役会・監査役などの機関設計や取締役の義務を通じて基本的な枠組みを定めています(326条・362条)。上場会社については、東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードを定めています。
会社が株主をはじめとする利害関係者の立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み。
コーポレートガバナンスは「企業統治」とも訳され、経営者が会社の利益のために適切に経営しているかを監督し、規律づける仕組み全体を指します。株主だけでなく、従業員、取引先、債権者、地域社会など、会社を取り巻く関係者との関係を含む広い概念です。
会社法は、株主総会・取締役会・監査役などの機関設計や取締役の義務を通じて基本的な枠組みを定めています(326条・362条)。上場会社については、東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードを定めています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。