割増賃金は、法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を超える労働や、法定休日の労働、深夜の労働に対して支払う賃金で、いわゆる「残業代」の中心となるものです(労働基準法37条)。
最低の割増率は、時間外労働が25%以上(1か月60時間を超える部分は50%以上)、法定休日の労働が35%以上、午後10時から午前5時までの深夜労働が25%以上です。60時間超の部分の50%以上の率は、現在は中小企業にも適用されています。
時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に、使用者が通常の賃金に一定の率を上乗せして支払わなければならない賃金。
割増賃金は、法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を超える労働や、法定休日の労働、深夜の労働に対して支払う賃金で、いわゆる「残業代」の中心となるものです(労働基準法37条)。
最低の割増率は、時間外労働が25%以上(1か月60時間を超える部分は50%以上)、法定休日の労働が35%以上、午後10時から午前5時までの深夜労働が25%以上です。60時間超の部分の50%以上の率は、現在は中小企業にも適用されています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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