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ふほうこうい

不法行為

Tort
ひとことで言うと

故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を生じさせる行為のこと。

不法行為は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を生じさせる行為で、加害者はその損害を賠償する責任を負います(民法709条)。契約関係のない相手との間でも成立します。

名誉やプライバシーの侵害などによる精神的苦痛(財産以外の損害)も賠償の対象です(710条)。損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で時効により消滅します(724条・724条の2)。

法令等

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