解雇は、労働者の同意なく会社側から労働契約を終わらせるもので、労働者が自ら辞める辞職や、双方の合意による合意退職とは区別されます。一般に、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇に分けられます。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効です(労働契約法16条)。解雇するには、原則として少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払が必要です(労働基準法20条)。
使用者が一方的な意思表示によって労働契約を終了させること。
解雇は、労働者の同意なく会社側から労働契約を終わらせるもので、労働者が自ら辞める辞職や、双方の合意による合意退職とは区別されます。一般に、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇に分けられます。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効です(労働契約法16条)。解雇するには、原則として少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払が必要です(労働基準法20条)。
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