労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、両者が合意することで成立する契約です(労働契約法6条)。民法の雇用契約(民法623条)と重なる概念で、労働基準法や労働契約法などにより、労働者を保護するための修正が加えられています。
使用者は、労働契約の締結の際に、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、一定の事項は厚生労働省令で定める方法(書面の交付など)で明示する必要があります(労働基準法15条1項)。
労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを、両者が合意して成立する契約。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、両者が合意することで成立する契約です(労働契約法6条)。民法の雇用契約(民法623条)と重なる概念で、労働基準法や労働契約法などにより、労働者を保護するための修正が加えられています。
使用者は、労働契約の締結の際に、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、一定の事項は厚生労働省令で定める方法(書面の交付など)で明示する必要があります(労働基準法15条1項)。
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