破産手続とは、支払不能または債務超過(法人の場合)にある債務者の財産を清算し、債権者に公平に分配するための裁判上の手続です(破産法1条・15条・16条)。
破産手続開始の決定と同時に、原則として破産管財人が選任され、破産財団に属する財産の管理・処分権は管財人に専属します(30条・31条・78条。費用不足の場合の同時廃止を除く)。個人の場合は、免責許可の決定を受けることで、残った債務の支払責任を免れる道があります(248条以下)。
支払不能などに陥った債務者の財産を換価し、債権者に公平に分配する裁判上の清算手続。
破産手続とは、支払不能または債務超過(法人の場合)にある債務者の財産を清算し、債権者に公平に分配するための裁判上の手続です(破産法1条・15条・16条)。
破産手続開始の決定と同時に、原則として破産管財人が選任され、破産財団に属する財産の管理・処分権は管財人に専属します(30条・31条・78条。費用不足の場合の同時廃止を除く)。個人の場合は、免責許可の決定を受けることで、残った債務の支払責任を免れる道があります(248条以下)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。