被害届は、犯罪によって被害を受けた事実を、警察などの捜査機関に申告する届出です。警察官は、犯罪による被害の届出があったときは、管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範61条)。
被害の事実を知らせるもので、犯人の処罰を求める意思表示は含まない点で告訴と異なります。業務妨害罪や信用毀損罪のように親告罪でない犯罪では、被害届をきっかけに捜査が始まることもあります。
犯罪の被害にあったことを、警察などの捜査機関に申告するための届出のこと。
被害届は、犯罪によって被害を受けた事実を、警察などの捜査機関に申告する届出です。警察官は、犯罪による被害の届出があったときは、管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範61条)。
被害の事実を知らせるもので、犯人の処罰を求める意思表示は含まない点で告訴と異なります。業務妨害罪や信用毀損罪のように親告罪でない犯罪では、被害届をきっかけに捜査が始まることもあります。
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