契約解除とは、いったん有効に成立した契約を、当事者の一方の意思表示によって解消することです。解除できるのは、法律で解除権が認められている場合と、契約書で解除できる場合を定めている場合で、当事者の合意で終わらせる「合意解除」とは区別されます。
民法では、債務不履行があれば相当の期間を定めて催告したうえで解除するのが原則で(541条)、履行不能などの場合は催告なしに解除できます(542条)。委任・準委任は各当事者がいつでも解除できます(651条)。
契約の当事者の一方が、相手方への意思表示によって、有効に成立した契約を解消すること。
契約解除とは、いったん有効に成立した契約を、当事者の一方の意思表示によって解消することです。解除できるのは、法律で解除権が認められている場合と、契約書で解除できる場合を定めている場合で、当事者の合意で終わらせる「合意解除」とは区別されます。
民法では、債務不履行があれば相当の期間を定めて催告したうえで解除するのが原則で(541条)、履行不能などの場合は催告なしに解除できます(542条)。委任・準委任は各当事者がいつでも解除できます(651条)。
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